家電リサイクル法について

家電リサイクル法とは

こんにちは。広島で遺品整理業を立ち上げたはっぴいえんどの西本です。

今回は、遺品整理や生前整理を行うにあたってのポイントの一つである“リサイクル家電”の扱いについての情報を書きたいと思います。この情報は、プロに遺品整理をお任せすることなくご自身で遺品整理をする場合にも役立ちます。

遺品整理を行う際に様々なものを処分することがありますが、その際に気をつけなければいけないことがリサイクル家電の扱いです。リサイクル家電とは、「特定家庭用機器再商品化法」(=家電リサイクル法)に定められたリサイクルをしなければならない家電を指します。

具体的には以下の4種類の家電のことをいいます。

テレビ(液晶・プラズマを含む)
冷蔵庫(冷凍庫)
エアコン
洗濯機(衣類乾燥機)

家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)は1998年に制定され2001年から本格施行されている法律です。
家庭用電化製品のリサイクルを行い、廃棄物を減らし、資源の有効利用を促進するために作られました。

なんとなく上記の家電を買って利用している私たちですが、この法律によって処分をするときには必ずしなければならないことが決められています。それは、「使用されなくなった対象家電製品が、きちんとした形で、リサイクルが出来るように、家電製品を購入した小売店に引き渡すこと。その際“家電メーカーが再商品化する料金”及び“小売店が回収・運搬する料金を”支払うこと」が義務付けられています。

一方で家電メーカーや家電の小売店にも資源のリサイクルのためにきちんと4種類の家電を回収し、再生する義務があります。

遺品整理・生前整理と家電リサイクル法

この家電リサイクル法の内容は遺品整理に限らず、普通に(対象の4種類)家電を買い替える際にも義務付けられていて行われていることです。

そして遺品整理や生前整理の際に、プロの会社にご依頼をいただく際にもこの法律は適用されます。

ここがポイントです。

遺品整理会社に見積もりを取る際は、このリサイクル家電の処分費用がどのようになっているかをお聞きになってください。

ちなみにですが、弊社はっぴいえんどではホームページに掲載している料金とは別にリサイクル費用を申し受けることにしています。理由は、対象の4種類の家電を処分することがない場合があるからです。遺品整理や生前整理の料金の中に最初から含んでしまうと、それらの家電を処分しない場合はどうなるのか?・・・とご依頼してくださる方を不安にさせてしまう上に不誠実だと思うからです。


では“リサイクル費用はいくらくらいかかるのか?”という疑問が出てきます。


はっぴいえんどでは経済産業省のホームページに掲載されているリサイクル費用を申し受けることにしています。それは以下の表のようになっています。
品目種類金額(円)
エアコンすべて2,625
テレビブラウン管(15型以下)
ブラウン管(16型以上)
液晶・プラズマ(15型以下)
液晶・プラズマ(16型以上)
1,785
2,835
1,785
2,835
冷蔵庫・冷凍庫170L以下
170L以上
3,780
4,830
洗濯機・衣類乾燥機すべて2,520
経済産業省 特定家庭用機器再商品化法ホームページ参照
8/31のブログ「遺品整理を頼むときに大切なこと」に書きましたが、この点からもお見積もりを業者側に要望することが大切です。はっぴいえんどではリサイクル費用についてはこの表の通りをお見積書に書かせていただいています。


ところで遺品整理の場合、はっぴいえんどではお見積もりのご依頼をいただいたときには現地の視察をお願いしています。(トップページの「お申込方法」を参照これらのリサイクル家電を処分するのか?
処分するならリサイクル家電がいくつあるのか?
そして処分料金はおいくらかかるのか?

これらのことを丁寧に確認するために現地視察のお願いをしています。
例えば、お住まいが遠方で現地視察のお立ち会が難しい場合もご依頼者様にご負担をおかけしない方法をご提案しますのでその点はお気兼ねなくお尋ねいただけると幸いです。



少し話がそれました。
遺品整理や生前整理とはとても大切な人・ご本人の人生=生活に関わることです。なので、生活に関係するこのような家電リサイクル法のような法律も大きく影響があるんですね。

プロの遺品整理士はこの家電リサイクル法についても勉強をしています。生活に密着していてもなかなか忘れがちなこのような法律。はっぴいえんどではこのような法律もきちんと勉強していますので安心して遺品整理や生前整理をお任せください

はっぴいえんどは広島エリア(広島市・廿日市市・大竹市)で以下のサービスを提供しています。

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