こんにちは。広島で遺品整理業を営むはっぴいえんどの西本です。
今回は終活の一つである「遺言」についての新しい制度について紹介したいと思います。
終活アドバイスの中で相談者の中で関心が高いのが遺言のお取り扱いについてだったりします。
ご自身の死後、ご親族への相続が円満で円滑に進むために遺言書の存在がとても大切なのはさまざまな場面でいわれることです。
ただその重要性の一方で、この遺言、実際にご自身で書くことは素晴らしいとしてもさまざま問題があるのも確かです。
遺言をめぐる諸問題
遺言にはさまざまな種類があるのですが、いわゆる一般的な遺言書は「自筆証書遺言」と言い、ご自身が手書きで認める遺言書のことを指します。
自筆で遺言書をしたためておくと費用もかかりませんし、取り組みやすいという利点があります。
一方でこの自筆証書遺言はご自身で遺言書を書いて死後まで保管をしておくということなのですが、紛失や改ざんなどのリスクがあり、円滑な相続が進まないケースもあります。いわゆる相続争いなどのことです。
さらに自筆証書遺言は死後、相続が始まった段階でその遺言書の法的効果を家庭裁判所へ認めてもらうという手続きが必要になります。「検認」と言います。
一口に遺言書を書くと言っても、書いた後にはリスクがあったり、死後も相続する方に煩雑な手続きが残るなど、仕組みを知れば知るほど遺言書を書くことが億劫になってしまうかも知れません。
そのような問題点を解決するために令和2年から新しい制度が始まりました。
それを「自筆証書遺言書保管制度」と言います。
自筆証書遺言書保管制度とは
自筆証書遺言書保管制度とは、自筆で書かれた遺言書を法務局へ預けるというものです。
この制度を利用することで以下のような利点があります。
①自筆証書遺言書の紛失のリスクがなくなる。
②自筆証書遺言書の改ざんのリスクがなくなる。
③相続開始後、家庭裁判所による検認の手続きが不要。
④相続開始後、相続人等による遺言書の閲覧ができる。
など
ご自身で遺言書をしたためることになった時、ご自身の死後に起こるかもしれない問題をあらかじめなくすことができる仕組みがこの自筆証書遺言書保管制度です。
ちなみに遺言書の保管の申請は手数料が必要で、その手数料は3900円です。
詳しい手続き方法や仕組みについてはこちらのリンクからご覧ください。→「自筆証書遺言書保管制度」
はっぴいえんどの終活アドバイスではこのような最新の仕組みなどのご紹介も行っております。
ぜひお気軽にご相談いただければと思います。
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